ガイドヘルパー制度とは?
ガイドヘルパー制度とは、外出に支援が必要な障がいのある方に対し、付き添い支援を提供する制度です。正式には「移動支援事業」とも呼ばれ、市区町村が実施主体となり、地域での自立生活や社会参加を促進するために運用されています。
制度の対象者
那覇市の場合、以下のような方々が対象となります:
- 身体障害者手帳1級または2級のうち、四肢または体幹に障がいのある方
- 療育手帳の交付を受けている方(知的障がい者)
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持する方
支援内容
ガイドヘルパーが付き添って、以下のような外出をサポートします:
- 役所・病院・金融機関などへの手続き
- 買い物や散歩、趣味活動への外出
- イベント・地域行事への参加
ただし、那覇市では制度開始当初、通勤・通学は支援対象外でした。
那覇市での課題と改善提案
私・大山たかおは、2019年11月定例会の一般質問にて、以下のような制度上の課題を提起しました:
- 通学など日常的な移動が制度対象外で、保護者や本人に大きな負担がかかっている
- 利用希望者がいても、移送用の車両がないため制度が使えない
- 制度の周知不足により申請漏れが発生している
改革の成果:新制度の導入
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質問を行った翌年度から制度を新設・変更してもらえました
- 通学ガイドヘルパー制度の創設(2020年4月〜)
重症心身障がい児を対象に、通学時のガイドヘルパー利用が認められました。2024年度時点で11名の児童が活用しています。 - フレキシブル利用制度の導入(2020年4月〜)
ガイドヘルパーの時間を柔軟に使える制度です。従来の「1日◯時間まで」などの固定枠を超え、必要に応じて短時間でも使えるようになりました。これにより、通院や短時間の外出支援など、きめ細かな対応が可能になりました。
制度を「使える」ものにするために
制度は設計するだけでは意味がありません。実際に使えるよう、那覇市が保有する車両を活用したり、制度説明の窓口をわかりやすく統一する「ワンストップ窓口」づくりも求めています。
今後も「市民の声」から制度を変え、福祉の質を一歩ずつ高めていきます。