令和04年(2022年)2月定例会 意見書案第2号

◎大山たかお 議員 
おはようございます。ただいま議案となっています意見書案第2号、那覇軍港における米軍の訓練に関する意見書及び決議案第2号、那覇軍港における米軍の訓練に関する抗議決議について提案理由の説明をしたいと思います。
提案理由については、意見書案として提出しています内容につきまして書いておりますので、そちらを朗読させていただきたいと思います。
那覇軍港における米軍の訓練に関する意見書。在沖米軍が2月8日から13日の間、那覇港湾施設(以下、「那覇軍港」という。)で訓練を実施した。米軍の説明によると本訓練は「非戦闘員避難活動」訓練であり、戦闘訓練ではなく、非戦闘員を人道的活動として非戦闘地域へ避難輸送する訓練であった。
国民保護において、県知事及び那覇市長は「武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置」が責務として示されている。
ロシアがウクライナに侵攻し、武力による権利の侵害に対する認識が各国で高まっている。
台湾と国境を接し、尖閣諸島を行政区域として保有する沖縄県周辺では政治的に緊張感が高まっていることから、決して他人事として考えるのでなく、国民保護を議会としても現実課題として受け止め、有事等に起因する市民・県民保護等を真剣に考えなければならない。
ロシアがウクライナに侵攻することにより、軍事施設だけでなく民間施設から多くの一般人犠牲者が出たことから、市民の生命を保護するための集団避難は重要なことである。
一度に大量の避難輸送は、航空機ではなく船舶でなければできないことから、非戦闘員の人道的避難訓練を輸送港である那覇軍港で行うことは、「船舶による人員避難輸送」という一連の流れから、港湾施設那覇軍港の主目的に沿うと容認せざるを得ない。
訓練では、那覇軍港に進入する際も海上部から行うなど市街地上空を飛行しない配慮はされたが、突然の航空機の飛来や騒音などが近隣の市民に大きな影響を及ぼしたことは誠に遺憾であり、米軍による訓練の通知は訓練前日であったため、市民・県民に対する説明する暇もなく、市民から航空機の騒音等に対する不安や不満の声が高まった。
沖縄県が制定する沖縄県国民保護計画では「県は、必要に応じ在沖米軍の協力を得て円滑に国民保護措置を実施するため、在沖米軍との連携体制の整備に努めるものとする。」とあるが、今回のような手法で訓練等が継続的に続くことは、市民・県民への不信感が募るため、関係機関へ下記事項を強く求めるものである。

1 訓練の実施にあたっては、早期の段階から関係自治体を含めた調整及び通知を行うこと。
2 同様の訓練を行うにあたり、那覇軍港以外での訓練適地がないか早期に調査すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
宛先につきましては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄防衛局長となっております。
また、抗議決議につきましては、同趣旨のため割愛させていただきます。
宛先につきましては、米国大統領、米国国防長官、米国国務長官、駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖海兵隊大平洋基地司令官、在沖米国総領事となっております。
今回の件で、先ほど全会一致で議決されたロシアとウクライナの侵略につきまして、我が国もそしてこの沖縄県も本当に市民の生命、生活、生存を守るためには、もちろん米軍とも対話と調整を行い、この市民の生命、生活、生存を守るために現実的な平和を考えないといけないと我が会派は思いました。議員各位の賛同をよろしくお願いします。

○久高友弘 議長 
これより質疑に入ります。
屋良栄作議員。

◆屋良栄作 議員 
屋良栄作でございます。議運構成会派に所属していないものですから、この場をお借りして論点を明らかにして市民の皆さんの関心の高いテーマですから行っていきたいと、また自らも採決の判断をしたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
1つ目は、全会一致に至らなかった理由は何かについてお伺いしたいと思います。

○久高友弘 議長 
大山たかお議員。

◎大山たかお 議員 
全会一致に至らなかった理由は、議会運営委員会で調整を行いましたけれども、文言修正が各会派で統一しなかったために、提出者の書いている自民党会派が中心となって提案したという結果でございます。

○久高友弘 議長 
屋良栄作議員。

◆屋良栄作 議員 
ありがとうございます。今回の意見書並びに抗議決議、新しい1つの考え方として非戦闘員避難活動訓練という形で入っております。
これはお聞きしておりますと、訓練の目的によっては杓子定規で全て否定するものではないというふうに私も捉えたわけなんですけれども、しかしながら、方法論、持ち運び方が乱暴だったということに対する抗議の趣旨かなと理解したわけでございますが、この認識で当たっていますでしょうか。

○久高友弘 議長 
大山たかお議員。

◎大山たかお 議員 
例えば人道的訓練だと全ていいというわけではありませんが、今回の訓練の内容については那覇軍港使用の主目的に合致するというような判断でございます。
しかしながら、いろいろ屋良議員がおっしゃったように、通知の日にちが遅いとか事前調整がないということで、地域住民の皆様や市民・県民の皆様が不安になっていることは事実でございますので、その部分については抗議、そしてそれに対して意見書を出すものでございます。

○久高友弘 議長 
屋良栄作議員。
質問はあと1回でございます。

◆屋良栄作 議員 
分かりました。ありがとうございます。
それからオスプレイということが毎回やり玉に挙がっております。建白書等々、何年か前、何年というか2012年頃、やっていた時期はよく落ちるということで、製造期間中に結構抗議を強く行っていた時代がありますけれども、現在、オスプレイがどの程度危険なのかというのは関心がいろんな方もあると思うのですけれども、分かる範囲で結構ですので、運用状況とか飛行時間とか自衛隊に配備されたとか、2011年の東日本大震災で救援のために輸送の業務に就いたとか、いろんな事例はあるんですけれども、そんなに言われているほど今危険な飛行機という認識でよろしいのかどうか伺いたいと思います。

○久高友弘 議長 
大山たかお議員。

◎大山たかお 議員 
この意見書の趣旨の質疑の内容からはちょっと外れるところはありますけれども、一般質問の中で私も答弁、あと質疑をいただいたんですけど、その中でいうと機械的構造の欠陥というのは当初はあったものの、今は技術的な、要はオペレーションの部分であって、飛行機自体が危険という、事故が減っているのは認識しておりますが、どの時点をもって人によって危険かどうか判断するのが非常に難しいところもございますので、この程度の答弁にさせていただきたいと思います。

○久高友弘 議長 
これにて質疑を終結いたします。

○久高友弘 議長 
これより討論に入ります。
湧川朝渉議員。

◆湧川朝渉 議員 
ハイサイ、グスーヨー チューウガナビラ(皆さん、こんにちは)。
那覇軍港における米軍機使用訓練を容認、擁護する驚くべき自民党の意見書案にきっぱり反対の立場から討論を行います。
3か月半前の昨年11月23日、米軍のMV-22オスプレイから宜野湾市野嵩の住宅密集地に金属製の水筒を落下させる重大事故が発生しました。
本市議会は11月26日にこの重大事故に関する意見書と抗議決議を自民党も賛成し、全会一致で採択しています。
そして決議では、人口密集地上空での飛行訓練中止など、抜本的な再発防止策を直ちに講ずること、危険性除去のため普天間基地の運用停止、閉鎖、早期返還を行うこと、那覇空港に近接し、市街地にある那覇軍港への米軍機の飛行を中止すること、基地の整理縮小などを関係機関に強く要求しました。
この本市議会の全会一致の意見書と抗議決議を正面から踏みにじっているのが自民党案です。
自ら賛成した決議を否定する厚顔無恥な自民党意見書案には大義も道理もなく言語道断です。
米軍機事故は相次いでいます。2017年12月には宜野湾市野嵩の保育園の屋根に部品が落下、同じ月に宜野湾市立普天間第二小学校の運動場に重さ7.7キログラムの窓を落下させています。
その後も米軍機からの部品落下事故が発生、米軍機墜落事故も沖縄国際大学、名護市、東村などで起きています。
宜野湾市の普天間第二小学校では、米軍機が上空を飛来するたびにグラウンドの児童がシェルターに避難する。戦時中ともいえる異常な学校生活が強いられています。再発防止の言葉を繰り返すだけの米軍や政府の実効性が信用できないことはこのことからも明白です。
米軍機は宜野湾市上空だけではなく、那覇市をはじめ県内各地の上空を飛行しています。県都の市街地、経済活動の中心にあり、那覇空港と国道、住宅街、学校、病院、商業やスポーツ施設が隣接しているのが那覇軍港です。この那覇軍港での軍用機訓練は危険性極まりないものです。
自民党の意見書には、人命を脅かす凶器となる米軍機からの墜落、落下物事故に恐怖と不安に脅えている市民や県民への思いがありません。逆に訓練の必要性を強調し、擁護するなど米軍への思いがあふれ出ています。考えられません。自民党が思いやるのは市民や県民ではなく、横暴な訓練を強行する米軍なのでしょうか。この逆立ちした立場は必ずや市民・県民から厳しい審判が下るでしょう。
今那覇軍港で航空機を一切しないように求めているのは城間市長と玉城県知事だけではありません。県内の基地所在の27市町村長も那覇軍港の使用条件の厳格な遵守と飛行機を一切しないよう求めて、昨年12月に国に要請しています。
その中には自民党推薦の市町村長もいます。命どぅ宝、県民の生命と安全が最優先との県内市町村長の思いを乱暴に踏みつけているのが自民党意見書案です。主権者である県民よりも米軍が最優先との立場であるとしか理解できません。
同じく那覇軍港の飛行機訓練を容認し、擁護している政府の姿勢も断じて容認できません。
復帰後50年もなかった軍用機訓練の強行は基地の自由使用への拡大であり、県民にさらなる負担と危険性の押し付けです。5.15メモを様々な解釈ができないよう県民優先の立場で見直すべきです。
よって、市民・県民、観光客の生命と安全を守る立場から事故が相次ぐ米軍機の那覇軍港での訓練を容認し、傍若無人な米軍を擁護する自民党提案の意見書には断固反対するものです。
皆さん、那覇市議会の良識で自民党の意見書案を否決しようではありませんか。反対討論を終わります。

○久高友弘 議長 
原案賛成者の討論を求めます。
屋良栄作議員。

◆屋良栄作 議員 
予定にはなかったんですけれども、原案に賛成の立場から討論させていただきたいと思います。
まず、昨年の11月26日の議会の中に、確かに那覇軍港への米軍機の飛来を中止することというのは盛り込まれておりますけれども、今回、先ほどの提出者のお話、そして私の質疑等でも明らかになりましたけれども、今回の肝は非戦闘員避難活動訓練の目的について、私どもがどう捉えるかという部分が含まれていると思っております。
そして驚きをもってニュースが飛び込んでまいりましたけれども、ロシアによるウクライナの侵攻が行われているという時代背景、状況もあります。それらの状況も踏まえて判断しなければ、やはり冷戦時代からずっと続いているような論調で賛成か反対かというものでははかれない、漏れ落ちる部分を意見書にどうくみ取っていくのかというのが今の時代、今のこの状況では大切ではないかなと思っております。
ですから、米軍の持ち運び方とかについてはやはり抗議をしていくべきだと考えておりますけれども、人道的な訓練も含めて全否定するかどうかということも踏み込んだ反対というのはいかがなものかなというふうに考える次第でございます。
以上の理由をもちまして原案に賛成とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○久高友弘 議長 
ほかに討論はございませんか。
(「なし」と言う者あり)

○久高友弘 議長 
これにて討論を終結いたします。

○久高友弘 議長 
休憩いたします。
(午前10時41分 休憩)
(午前10時42分 再開)
(休憩中に公明党会派退場)

○久高友弘 議長 
再開いたします。
まず、意見書案第2号、那覇軍港における米軍の訓練に関する意見書について、採決を行います。

○久高友弘 議長 
まず、点滅する「参加」ボタンを1回だけ押してください。

○久高友弘 議長 
参加ボタンの押し忘れはありませんか。

○久高友弘 議長 
なしと認めます。

○久高友弘 議長 
それでは、意見書案第2号について、原案のとおり決することに、賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。

○久高友弘 議長 
賛成ボタン・反対ボタンの押し間違いはありませんか。

○久高友弘 議長 
なしと認めます。
(可否同数)

○久高友弘 議長 
賛成・反対同数ですから議長も考えましょうね。
休憩します。
(午前10時44分 休憩)
(午前10時44分 再開)

○久高友弘 議長 
再開します。
ただいまの表決の結果は、可否同数であります。
よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長において本件に対する可否を裁決いたします。
本件に対して議長は可決と裁決いたします。
意見書案第2号は原案のとおり可決されました。

○久高友弘 議長 
休憩いたします。
(午前10時46分 休憩)
(午前10時46分 再開)
(休憩中に公明党会派入場)

○久高友弘 議長 
再開いたします。
(「議長」と言う者あり)

○久高友弘 議長 
休憩します。
(午前10時46分 休憩)
(午前10時47分 再開)
(休憩中に公明党会派退場)

○久高友弘 議長 
再開します。
次に、決議案第2号、那覇軍港における米軍の訓練に関する抗議決議について、採決を行います。

○久高友弘 議長 
まず、点滅する「参加」ボタンを1回だけ押してください。

○久高友弘 議長 
参加ボタンの押し忘れはありませんか。

○久高友弘 議長 
なしと認めます。

○久高友弘 議長 
それでは、決議案第2号について、原案のとおり決することに、賛成の議員は賛成ボタンを押し、反対の議員は反対ボタンを押してください。

○久高友弘 議長 
賛成ボタン・反対ボタンの押し間違いはありませんか。

○久高友弘 議長 
なしと認めます。
(可否同数)

○久高友弘 議長 
ただいまの表決の結果は可否同数であります。
よって、地方自治体法第116条第1項の規定により、議長において本件に対する可否を裁決いたします。
本案に対して議長は可決と裁決いたします。
よって決議案第2号は原案のとおり可決されました。

○久高友弘 議長 
休憩します。

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