令和06年(2024年)2月定例会 議案に対する質疑
◆大山たかお 議員
それでは早速ではございますけれども、質疑を始めたいと思います。
議案第37号、令和6年度那覇市一般会計予算についてでございます。
(1)公設市場管理運営事業について。
①現・牧志公設市場オープン以来の入場者数について。
②牧志公設市場の新規店舗入店の選定基準について。
③現在、牧志公設市場の外小間において、シャッターを降ろし、閉鎖している店舗が数店舗ある。
そのため牧志公設市場自体が休みである、または活気が出ないというような意見があるが管理運営事業としてどうするのか。
(2)たばこ税に関する事業について。
①令和6年度たばこ税収入予算について伺う。
②令和6年度分煙施設関連予算について伺う。
③令和6年度地方税制改正、地方税務行政の運営に当たっての留意事項についての中の別紙第1、2項今後の検討事項等の目的については、「与党税制改正大綱においては、地方税制と関連する来年度以降の税制改正における主な検討事項等について、次のとおり記載されているので、ご留意いただきたい。」と書かれており、当該文中(3)屋外分煙施設等の整備の促進の項目において、「望まない受動喫煙対策の推進や今後の地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、駅前、商店街・公園などの場所における屋外分煙施設等の整備について、地方公共団体がその重要性を認識し、地方たばこ税の活用を含め、民間事業者への助成制度の創設その他の必要な予算措置を講ずるなど積極的に取り組むよう、各地方公共団体の整備方針や実施状況等の把握を行いつつ、より一層促すこととする。」とあるが、どのように留意した予算を立てたのか伺う。
④、③と同じ大綱の第2その他に、「(11)屋外分煙施設等の整備の促進については、健康増進法(平成14年法律第103号)において、望まない受動喫煙の防止に必要な環境の整備等が地方団体の努力義務とされていること及び令和6年度与党税制改正大綱を踏まえ、望まない受動喫煙対策の推進や今後の地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保を図るため、駅前、商店街、公園などの場所における公共又は民間の屋外又は屋内の分煙施設の整備が考えられることから、屋外分煙施設等のより一層の整備を図るために、地方たばこ税の活用を含め、必要な予算措置を講ずるなど積極的に取り組んでいただきたいこと。
また、今後、分煙施設の整備促進について別途通知する予定であるとともに、各地方団体の整備方針や実施状況等を把握する予定であること。なお、地方団体が行う一定の屋外分煙施設の整備に要する経費については、特別交付税措置を講じているところであるが、令和6年度からは民間事業者等が行う一定の屋外分煙施設の整備に対する助成に要する経費についても当該措置の対象に追加することとしており、これも踏まえ、積極的に整備に取り組んでいただきたいこと」と書かれているが、那覇市として健康増進法の努力義務違反とならないような分煙所の設置は行うのかであります。よろしくお願いします。
○野原嘉孝 議長
高宮修一経済観光部長。
◎高宮修一 経済観光部長
公設市場管理運営事業に関する議案質疑に順次お答えいたします。
まず①にお答えいたします。
第一牧志公設市場の入客数調査を、去る12月8日、9日、2月2日、4日の計4日間で実施しており、速報値において1日当たりの平均入客数は4,998人となっております。この速報値から推計すると、3月19日のオープンから令和6年2月18日までの11か月間(市場営業日数323日)の入客数は、約161万4,000人となります。
次に、②にお答えいたします。
第一牧志公設市場の使用者選定要領では、市場の目標像を5つ掲げ、応募者の経験や実績、提案内容等を総合的に審査し、同市場及び中心市街地にとってよい影響を与える応募者を選定することと定めており、経済観光部所管事業審査委員会にて審査することとしております。同審査委員会は、委員長に経済観光部長、副委員長に経済観光部副部長をもって充て、経済観光部長が指名する経済観光部に属する職員で組織しております。
審査基準としては、営業経歴・営業内容・取扱商品・セールスポイント・調和性・総合評価を審査項目とし、同委員会による書類審査としております。直近では、令和5年7月に生鮮部門1店舗と外小間部門2店舗の計3店舗の募集を行い、経済観光部所管事業審査委員会において、審査基準項目を総合的に勘案して、3事業者を選定いたしました。
最後に、③にお答えいたします。
昨年3月にリニューアルオープンした第一牧志公設市場は、87店舗全てが入居している状況となっております。
しかし、現状として、外小間において従業員の確保が困難などの理由により、休業している店舗がございます。現在、早期の営業再開に向け、事業者と調整を行っているところでございます。
○野原嘉孝 議長
堀川恭俊企画財務部長。
◎堀川恭俊 企画財務部長
質疑の2番目たばこ税に関する事業、①から③について順次お答えいたします。
まず①の令和6年度たばこ税収入予算についてお答えいたします。
令和6年度当初予算額は約48億4,630万円となっており、前年度比で約5億8,000万円の増となっております。なお令和5年度決算見込額については、約48億4,000万円を見込んでいるところでございます。
次に②についてお答えいたします。
令和6年度当初予算において、分煙施設関連の予算の計上についてはございません。
次に③についてお答えいたします。
地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等についてに示されている分煙施設の整備に関しては、令和4年度、令和5年度に全庁宛て周知しているところであります。したがいまして、各施設管理者などにおいて分煙施設の整備に関する周知を踏まえた予算要求であるとの認識から、令和6年度当初予算については、留意した予算編成であると考えているところです。
○野原嘉孝 議長
根間秀夫健康部長。
◎根間秀夫 健康部長
御質疑の(2)④についてお答えいたします。
平成30年に公布された改正健康増進法は、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設において、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権限者が講ずべき措置を定めることが趣旨とされています。
健康部としましては、同法の国及び地方公共団体の責務として、受動喫煙による健康影響に関する知識及び情報の普及啓発、同法の基準を満たす喫煙室や屋外分煙施設の整備について、施設等の管理権限者への指導助言を実施するなど受動喫煙対策に努めています。
分煙環境の整備については、受動喫煙の防ぐための対策として、施設の管理者等が各施設の状況に応じて、分煙場所等の設置を判断していく必要があると考えております。
○野原嘉孝 議長
大山たかお議員。
◆大山たかお 議員
ありがとうございました。
まずは(1)の公設市場管理運営事業についてでございます。
答弁のほうで、コロナ明けで1日当たり約5,000人弱ということで、牧志公設市場の潜在能力や期待、注目度などプラスのことでそれを示している結果となっていることが分かりました。
そのような中で、冒頭の発言をいたしました。外小間が休業していることは大きな問題であります。
せっかく、観光客が5,000人弱も来るのに、外小間が空いていないとなると元気がないとか、全体が閉まっているのではないかというような、そのような景色は景観的にも大きなマイナスになると考えております。この影響は休業中のお店はもちろん、全体に波及する問題ではないかと考えております。従業員が集まらないため開業できないという事象については、大型ショッピングモールなどでは、営業日数が著しく減少する場合は、撤去の理由にも該当したりするところであります。
そこで再質問であります。
1.店舗契約時にそのような契約はしていないのか。
2.店舗契約時に財務状況などの審査は適切に行ったのか。
3.契約については定期借家契約なのかまた契約年数は何年になるのか、教えてください。
次に(2)についてでございます。
那覇市にとっては大きなたばこ税の収入、非常に大きいことが分かりました。昨年に比べればずいぶん増加をしているということであります。
望まない受動喫煙を防止するために、那覇市として禁煙を進めることで、望まない受動喫煙を進めていることは、これまで一般質問のなかで理解をしております。
望まない受動喫煙を防止するためには、方法は2つあるのではないかというふうに思います。
1つは、現在、那覇市当局が考えて進めている禁煙の推奨でございます。那覇市は現在、改正健康増進法による屋内禁煙と、平成18年に制定された那覇市路上喫煙防止法であり、路上喫煙禁止区域として国際通り及び沖映通りが指定されていることは周知の事実でございます。
確かに全ての方が禁煙をすれば、健康面の問題がなくなるかもしれませんし、そもそも望まない受動喫煙を防止することができるし、最善の策だというふうに思います。
しかしながら、路上喫煙禁止区域を那覇市にもっと広げようとすることもある種の手法かもしれませんが、意図的にインバウンド及び観光客に対して路上喫煙を防止させるためには、東京都内で採用されている喫煙等マナー指導員を巡回させ、条例第10条の命令に従わない場合は、同条例第13条の罰則である1万円を支払わせることを事業として計画しなければならないというふうにも思っております。
しかし、喫煙自体については法律上問題がなく、喫煙者は2019年の厚生労働省令和元年国民健康・栄養調査によりますと、男性が27.1%、女性が7.6%、計16.7%の喫煙者がいるという結果が出ており、既に下げどまりの状態が引き続いております。
那覇市が禁煙を推進している趣旨は十分に理解をしております。大事なことだと思います。現在の問題は路上喫煙を行っていることが、望まない受動喫煙を生起させていることが問題であると。
2023年6月定例会において、当局からの答弁では完全にたばこを禁止にしても、完全に受動喫煙を防止することはできないと。喫煙者がそのまま絶対ゼロにはならないというような趣旨の答弁をいただきました。
路上喫煙禁止区域である国際通り、沖映通りでもたばこのポイ捨てがあり、喫煙の痕跡があることが分かります。
また、肢体不自由である障がい者の方からのお話も伺ったのですが、その方は、健常者にくらべ、私たちは楽しむことが制限をされてしまう。せめて嗜好品として、周りに迷惑をかけずにたばこが吸えるバリアフリーの喫煙所を整備してほしい、そういうような声もあります。
もちろん、これで全ての障がい者がそう願っているというわけではございませんけれども、そういうことをおっしゃる方がいました。
なので、禁煙と分煙所をつくって、吸われる方についてはちゃんと分けてやることが一つ重要ではないかなと思います。
そこで質疑を行います。
1.路上喫煙禁止区域での禁煙を行うための予算は組まれているのか。
2.那覇市路上喫煙防止法第13条の罰則である1万円については、収入予算に組まれているのか伺います。
○野原嘉孝 議長
高宮修一経済観光部長。
◎高宮修一 経済観光部長
それでは、公設市場管理運営事業に関する再質疑についてお答えいたします。
初めに、1番目の再質疑にお答えします。
那覇市公設市場条例第2条の2に定める店舗を使用しようとする者は、同条例第3条第1項において、あらかじめ市長の許可を受けなければならないと定めており、同3項において店舗等の使用許可の期間は2年と定めております。当該使用許可においては、営業日数などの条件づけは行っておりませんが、公設市場管理運営に関する事務処理要綱第11条にて、「使用者の休業の期間が通算して1年を超えることとなる場合は、使用者はその使用に係る小間を速やかに返還しなければならない」と規定しております。
続きまして、2番目の再質疑にお答えいたします。
第一牧志公設市場の使用者選定審査要領に定める審査基準においては、事業者の実績・経験等から安定した業務を行い得る経営基盤があるかを審査項目の一つとして設けていることから、応募時に提出していただいている事業計画書に記載の営業経歴などから、安定した経営基盤が備わっているかも含め審査しており、併せて市税の滞納がないことを証明する書類を提出いただいております。
最後に3番目の再質疑にお答えいたします。
先ほども答弁したとおり、那覇市公設市場条例第2条の2、同条例第3条第1項で定める使用許可となります。店舗等の使用許可の期間は同3項において2年と定めており、ただし書きにおいて、市長が施設の管理上必要があると認めるときは、当該期間を2年未満とすることができるとしております。
続きまして、たばこ税に関する事業に関する再質疑についてお答えいたします。
まず、禁煙を行うための予算につきましては、路上喫煙禁止地区におきましては、喫煙マナーの向上及び路上喫煙によるやけど等の防止を目的に、歩きたばこ等の是正指導を行う迷惑防止指導員4人の人件費として、783万7,280円を計上しております。
次に、罰則につきましてはこれまで罰則を適用した実績がないことから、歳入予算には計上してございません。
○野原嘉孝 議長
大山たかお議員。
◆大山たかお 議員
質疑3回目です。
公設市場の管理運営状況についての質疑はこれで終わりますけれども、主たる選定委員が那覇市の経済観光部の方であったということを再認識をし、既に公設市場に出店済みの方や牧志公設市場の設計の基本方針である(1)沖縄食文化の継承、発展する市場づくり、(2)観光地としての魅力向上に寄与する市場づくりに従って運営管理を行っていただくのかどうかについては、厚生経済常任委員のほうでで審議をしていただきたいと思います。
(2)たばこ税に関する事業について。
路上喫煙防止について、是正指導員が活動していることが分かりました。しかしながら、再び発言をさせていただきますけれども、国際通り及び沖映通りは、たばこのポイ捨てが推察されている、たばこのポイ捨てがあるのでその場所で喫煙されていたのではないかと推察をされる状況であります。なので、当該場所においては禁煙状態が保たれているのではないかというふうに思います。
東京都千代田区においては、ホームページ上で路上喫煙過料処分件数というのが公表されており、千代田区においては、令和4年度末で条例施行以降、過料2,000円の累計件数は、11万9,021件あったそうです。当初の質問で予算についても留意をした、努力義務違反ではなかったと言われますけれども、簡単にいうと、ちょっと失礼な発言かもしれませんけれども、書類をただ配っただけだというような趣旨のようにも感じられるかなというのは少し思います。
市が主導を進めているというふうに感じる禁煙の地区の点検とか拡充、それに伴う是正指導員については、現状の路上喫煙の現況を鑑みますと、不十分ではないかというふうに思われる気もします。令和4年度にも本年度に対して、つまり「令和5年地方税制改正・地方税務行政の運営についての留意事項について」が発簡をされております。冒頭に質疑で述べた令和6年度、つまり来年度とそして今年度の令和5年度の違いについては、大項目2.今後の検討事項に新規項目として、屋外分煙所の項目が追加されたこと、そして以下のことが追加で記載されたことであると思います。
その内容につきましては「民間事業者への助成制度の創設、その他必要な予算措置を講ずるなど積極的に取り組むよう」です。この記載は全国的に理想な環境である禁煙環境を進めようといった結果、たばこを嗜好品として愛用している方は残ったままであり、分煙所はなくなり、分煙所環境は進まない状態が進んだ結果、望まない受動喫煙者が増えてしまったということであるのではないかというふうに思います。なので分煙所の整備を進める記載が追加されたのだと思います。喫煙というのは、単に喫煙者をどこでも吸っていいよということではなくて、喫煙者をしっかりと管理して、たばこを吸わない人に影響を、いわば遠ざけようという意味なのであります。その辺は禁煙をされている方については、なんで喫煙場所を税金でつくるんだということではなくて、たばこを吸わない人を守るために分煙所を設置するといったような取組がなかなか伝わらないところもあります。分煙喫煙環境を進める、喫煙者と非喫煙者を分離するため分煙所も整備し、そして禁煙も禁煙で進める。この2つの柱をもって望まない受動喫煙を完全に達成するための予算を確認したいと思います。
質疑です。
(1)令和4年度、是正指導員の指導件数、指導時間を教えてください。
(2)分煙コンサルタントから、なはーとに分煙所を設置するかどうかの指標とするため、各種インベントを行った際に、路上喫煙状況を確認してもいいのではないかとアドバイスがあったと聞いております。これまでの結果と、来年度に調査をする予算はあるのかどうか教えてください。
○野原嘉孝 議長
高宮修一経済観光部長。
◎高宮修一 経済観光部長
お答えする前に、先ほどの答弁で迷惑防止指導員4人とお答えするところを、2人とお答えしましたので、お詫びして訂正申し上げます。
改めてお答えいたします。
令和4年度の指導件数としましては、307件、指導時間は14時から21時までとなってございます。
○野原嘉孝 議長
渡慶次一司市民文化部長。
◎渡慶次一司 市民文化部長
再質疑のなはーとでの取組の検討状況についてお答えします。
なはーとで催事が行われた際に、一度にどれだけの観客が喫煙しているかのデータ収集を10月以来行っております。その中で、多数が喫煙した事例が1件あり、催事の休憩中に50人程度が周辺の歩道で喫煙を行っておりました。
そのほか、催事の有無に関わらず敷地周辺の歩道で不特定の方1、2名が喫煙しているところを日に2回程度確認しております。
なお、今回の調査は、なはーとの警備員が2時間ごとの巡回や立哨の際に確認したもので、予算計上は行っておりません。
また、令和6年度の予算においても、喫煙状況を把握することを目的とした予算は計上しておりません。