議会

「那覇市議会議員政治倫理条例」ただ一人の反対

この部分はサイトのトップです。HTML ページの例 この部分はページ本文です。

目次

はじめに

7月5日に那覇市議会6月定例会が閉会しました。その際に那覇市議会政治倫理条例が提出されましたが「反対」を行いました。
さまざまな事情があったなかで、政治倫理条例を反対することは、私自身が批判されるかもしれないということも考えましたが、議員としても思いがあり反対を行いました。
今回については、その経緯について書いていきたいと思います。

倫理条例設立の経緯

<br /> 那覇市議会の久高議長、不動産会社から議長室で5000万円受け取る 市有地の係争巡る「調査費」名目<br />

全記事こちらをクリック
琉球新報デジタル 2023年3月3日 06:40

 那覇市有地の所有権を巡り那覇市と民間女性が争った問題について、市議会の久高友弘議長(74)=自民公認、10期=が、女性側に所有権が移った際に土地購入を希望する那覇市の不動産会社から、議長室で現金計5千万円を受け取っていたことが2日、分かった。久高氏は2日、記者団に受け渡しがあったことを認め「(女性の)後見人が調査するための費用だった」と回答した。 
久高氏は領収証にサインをしたことも認めつつ、「お金は後見人が持っている」として自らが収めたことは否定した。ただ、市との間で係争のあった問題について、議会内で現金を受け取った道義的責任が問われることは必至だ。

 現金の受け渡しは2020年12月と21年2月の2度で計5千万円。名目は市有地に関する取りまとめ費用や調査費とされ、不動産会社代表の男性は「(久高議長に)調査費などの名目で用意するように言われ、現金を渡した」とも主張している。

 男性によると、20年夏ごろ、那覇市有地の件で久高氏から話があった。20年12月18日、議長室で男性ら複数人と会合した際、土地売買に関する取りまとめ費用の内金として500万円を渡し、本人名義の領収証を受け取った。翌年2月8日、再び議長室を訪れ、後見人の女性らの前で5千万円を渡した。

 男性は「内金を渡した後、『議会が開会する2月9日までに全額支払わなければ、今回の話はなかったことにする』と議長に言われ、必死になって金を用意した」と証言。500万円は数日後に返されたという。

久高議員は、記者会見等を行い議長室において五千万円を授受したことについては認めましたが、同席をした不動産会社から土地相続人に現金を渡すために同席しただけである。久高議員は受け取っていないため違法性はないが、議長室で受け渡したことは事実であるということで、議長を辞任しました。
その後は、体調不良のため議会を休んでいるそうです。

御病気ということで、連絡がつかない状況ですが久高議員も体調を回復されて説明をしていただきたいと思います。久高議員の立件も難しそうとのことでした。

<br /> 久高前議長が6月定例会を欠席 体調不良で「しばらく」休む 那覇市議会<br />

記事全文こちらをクリック
琉球新報 2023/06/13 11:05

 那覇市議会6月定例会が12日、開会した。那覇市有地の所有権を巡って、議長室で現金5千万円の受け渡しがあったとして3月に議長を辞職した久高友弘氏は欠席した。議会事務局によると、同日朝に本人から体調不良で欠席すると連絡が入った。野原嘉孝議長は久高氏から医師の診断書が提出され、本会議を「しばらく」休むと連絡があったことを明らかにした。

 野原氏は久高氏の議会欠席が続いた場合の対応について「診断書が出ているので様子を見たい。欠席が長期間に渡る場合は議会として出席を求めることも選択肢として考えたい」と語った。

<br /> 前那覇市議会議長が連名で5千万円を受領した疑惑 贈収賄容疑の立件は見通せず 本人は一貫して否定<br />

記事全文こちらをクリック
沖縄タイムスプラス 2023年7月7日 5:10

 那覇市有地4筆の所有権を巡り、前那覇市議会議長の久高友弘氏(74)が、不動産会社代表から現金5千万円を連名で受け取った疑いが持たれている問題。本紙が最初に報じた3月2日、久高氏は「僕は受け取っていない」と否定して議長室にこもると、各社の記者の目を避けて裏口から姿を消した。

 久高氏は現在、体調不良を理由に市議会を欠席している。本人不在の中、5日に開かれた6月定例会最終本会議では、金銭受領疑惑を受けた「市議会議員政治倫理条例」が賛成多数(賛成37、反対1)で可決された。

 県警捜査2課は捜査員を動員して関係者を聴取し、贈収賄容疑も視野に捜査しているが、立件は厳しいとの見方が強まっている。久高氏は領収書への署名・捺印自体は認めているものの、「実際には1円も受け取っていない」と主張し、真偽の裏付けが容易ではないためだ。

 本紙の取材に対し、久高氏は「現金は(領収書に連名で署名した)知人女性が持っている。彼女が(市有地の)調査費として使っている」と答えている。知人女性(70)は「本来の地主」を主張している民間人の成年後見人で、以前から久高氏を頼って市の土地所有は誤りだと訴えてきた。

 女性は取材に「議会で取り上げてほしくて、久高先生に『これを世に出してください』と伝えた」と経緯を説明し、「(市が不備を認め、所有権移転が実現すれば)久高先生に『お礼は必ずします』と話した。謝礼を払うのは当然」と語った。久高氏から金銭要求は一切なかったという。

 女性は領収書に書かれた5千万円について「久高先生は1円も受け取っていない」とし、自身が全て受領したと強調する。借入先の会社代表や、所有権調査の関係者に支払ったという。

 ただ、久高氏と不動産会社代表との間で交わされた2020年12月18日付の「(那覇市有地)取り纏(まと)め費用に関する覚書」には、久高氏に「5千万円を支払う」と記されている。真相は、見えないままだ。

倫理条例設立へ

那覇市議会政治倫理条例の制定に関する特別委員会が設置され、特別委員会が開催され「条例案」が作られました。その後「全員協議会」では私も質問をさせてもらいました。その時の動画は、入手し次第UPしたと思います。

その結果、条例案が7月5日に提出されました。


那覇市議会議員政治倫理条例(全文はこちらをクリック)
那覇市議会議員政治倫理条例

(趣旨)
第1条 この条例は、那覇市議会基本条例(平成24年那覇市条例第78号)第6条第2項の規定に基づき、市政が市民の厳粛な負託によるものであることに鑑み、その受託者たる那覇市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として人格及び倫理の向上に努め、その権限又は地位に基づく影響力を不当に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を講ずることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、公正で開かれた民主的な市政に寄与するために必要な事項を定めるものとする。

(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として高い倫理性が求められていることを常に自覚し、第4条に規定する政治倫理規準を遵守するとともに、自ら研さんを積み、資質を高め、良心及び責任感を持って議員の品位を保持しなければならない。
2 議員は、自己の権限又は地位に基づく影響力を不当に行使して、自己又は特定の者の利益を図ってはならない。
3 議員は、法令、条例等を遵守し、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。
4 議員は、第4条に規定する政治倫理規準に違反する行為(以下「政治倫理規準違反行為」という。)があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって、率先して事実を明らかにし、説明を行い、疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にしなければならない。

(議会の役割)
第3条 議会は、市民に対する説明責任を果たし、並びに公正性及び透明性を確保しなければならない。
2 議会は、議員に対し、政治倫理に関する学習の機会を毎年提供するものとする。
3 議会は、議員が会派(那覇市議会基本条例第5条第1項の規定により結成する「会派」をいう。第7条第2項において同じ。)内及びその他の議員間で相互に次条に規定する政治倫理規準を共有し、これを遵守できるよう努めなければならない。

(政治倫理規準)
第4条 議員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市政運営若しくは議会運営に著しく影響を与え、又は市民の信用若しくは信頼を著しく失墜させる行為であって別に定める行為
(2) 職務上知り得た情報を不当な目的のために使用する行為
(3) 反社会的勢力を利用し、若しくは反社会的勢力に利用され、又は反社会的勢力の活動に関与する行為
(4) その権限又は地位を利用したいかなる金品(議員の後援団体に対するものを含む。)の授受
(5) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の法令に違反する寄附等のほか、政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附等(議員の後援団体に対するものを含む。)の授受
(6) 市から補助金を受けている団体又は市の業務委託を受けている団体の役員
に就任した場合において、その団体を自己の利益のために利用する行為

2 議員は、市、市が構成団体となっている一部事務組合等、那覇市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年那覇市条例第33号)第2条第1項各号に掲げる団体及び同条例第10条各号に掲げる株式会社並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市の指定を受けた者をいう。)(以下この項において「市等」という。)の職員に対し、次に掲げる働きかけをしてはならない。
(1) 市が行う指定管理者の指定への関与
(2) 市等が行う許可、認可その他の処分、契約又は金銭の給付の決定への関与
(3) 市等が行う工事等の請負契約、業務委託契約又は物品購入契約への関与
(4) 職員の採用、昇任、降任、転任その他の人事への関与
(5) 前各号に掲げるもののほか公正な職務執行を妨げる行為

3 議員は、次に掲げる人権侵害行為等をしてはならない。
(1) 人権侵害のおそれがあるハラスメント行為
(2) 公職にある者としての発言、インターネットその他の媒体を利用した情報発信による誹謗中傷、風評の流布等の名誉毀損
(3) 人権侵害行為を行うことの煽動
(4) 第三者の行った人権侵害行為に対する賛成の意見の表明その他の人権侵害行為を助長する行為

4 第1項第2号及び第6号並びに第2項の規定は、議員の職又は役員を退いた後も同様とする。

(働きかけの禁止)
第5条 何人も議員に対し、政治倫理規準違反行為を求める働きかけを行ってはならない。

(審査等の要求)
第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項の規定により議員の選挙権を有する者(那覇市の選挙人名簿に登録されている者に限る。以下この項及び次項において「有権者」という。)は、政治倫理規準違反行為があると認められる議員があるときは、有権者50人以上の連署をもって、議長(当該議員が議長である場合にあっては、副議長。第7条第2項第4号、第12条第2項及び第20条を除き、以下同じ。)に対し、審査等の要求をすることができる。

2 前項の連署における署名が有効となる有権者は、当該署名に係る審査等の要求が行なわれた日の直近に行われた公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による那覇市の選挙人名簿の登録において当該選挙人名簿に登録されている者(次条第1項において「選挙人名簿登録者」という。)とする。

3 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防局長、上下水道事業管理者及び市が設立した地方独立行政法人は、政治倫理規準違反行為があると認められる議員があるときは、議長に対し、審査等の要求をすることができる。

4 第1項又は前項の審査等の要求(以下「審査要求」という。)をする際には、政治倫理規準違反行為の内容その他必要な事項を記載した審査要求書にこれを証する書類等(次条第2項第4号において「証拠書類等」という。)を添えて、議長に提出しなければならない。

5 審査要求は、審査の対象となる政治倫理規準違反行為と疑われる行為の日又は刑事事件により有罪の判決を受けた日が属する議員としての任期中に行わなければならない。ただし、当該任期を経過した後であっても、当該議員が再選されている場合は、再選後の任期期間に限り、審査要求をすることができる。

(審査要求の受理等)
第7条 議長は、審査要求書の提出があったときは、これを受理するとともに、前条第1項の規定による審査等の要求に係る審査請求書の場合は、直ちに那覇市選挙管理委員会に対し、同項の連署において署名した者が選挙人名簿登録者であることの確認を求めるものとする。

2 議長は、審査要求が次に掲げる事項を満たしているか否かについて、会派の代表で構成される会議に確認を求めるものとする。
(1) 前条(第4項を除く。)の規定に反しないこと。
(2) 審査要求書の記載事項に不備がないこと。
(3) 審査要求の内容が政治倫理規準に関する内容であることが明らかであること。
(4) 証拠書類等が、議長が別に定める書類等に該当すること。

3 議長は、審査要求に不備があると認められ、かつ、それが補正することができるものであるときは、審査要求書を提出した者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。
4 議長は、審査要求書を提出した者が前項の規定による補正の求めに応じないとき又は審査要求が第2項第1号に掲げる事項を満たしていないときは、当該審査要求を却下するものとする。

(審査要求に係る手続の併合又は分離)
第8条 議長は、必要があると認める場合には、数個の審査要求に係る手続を併合し、又は併合された数個の審査要求に係る手続を分離することができる。

(審査会の設置等)
第9条 議長は、審査要求が第7条第2項各号に掲げる事項を満たしていることを確認したときは、那覇市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 議長は、前項の規定により審査会が設置されたときは、速やかに審査要求書を提出した者及び審査要求の対象となる議員(以下「審査対象議員」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(審査要求の審査等)
第10条 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 政治倫理規準違反行為の存否
(2) 政治倫理規準違反行為があったと認定した場合における当該行為をした議員に対する措置

2 第8条の規定は、審査会における前項の規定による審査の手続について準用する。

3 第1項第2号の措置は、次のとおりとする。ただし、2以上の措置を併せて講ずるよう決することを妨げない。
(1) 議場における議長の注意
(2) 議場における謝罪
(3) 一定期間の出席停止勧告
(4) 議長、副議長、那覇市議会委員会条例(昭和47年那覇市条例第83号)第2条の常任委員会の委員長その他の役職の辞任勧告
(5) 地方自治法第196条第6項の議員のうちから選任される監査委員の辞任勧告
(6) 議員が就任する附属機関の委員の辞任勧告
(7) 市が構成団体となっている一部事務組合等の議員辞職勧告
(8) 議員辞職勧告
(9) その他必要と認める措置

4 審査会は、政治倫理規準違反行為がないと決したときは、審査対象議員の名誉を回復する措置を決定し、議長に報告するものとする。

5 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査対象議員、審査要求書を提出した者その他審査要求に関係する者に対し、出席を求め、説明若しくは意見を聴取し、又は報告を求めることができる。

6 審査対象議員、審査要求書を提出した者その他審査要求に関係する者は、前項の規定による求めがあったときは、これに応じなければならない。

7 審査対象議員は、審査会の会議に出席し、書面又は口頭により弁明することができる。

8 審査会は、審査対象議員、審査要求書を提出した者その他審査要求に関係する者が第5項の規定による求めを正当な理由なく拒否したとき、又は虚偽の資料の提出若しくは陳述をしたときは、その旨を公表するものとする。

9 審査会は、審査を終えたときは、その審査の結果を議長に報告する。

(審査結果の通知及び公表)
第11条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査要求書を提出した者及び審査対象議員に当該審査結果を通知するとともに、公表するものとする。

(審査会の組織)
第12条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、地方公務員法第3条第3項第2号の特別職とし、次に掲げる者のうちから議長が委嘱する。
(1) 法律又は行政に関して優れた識見を有する者
(2) 学識経験者
(3) その他議長が必要と認める者

3 委員の報酬は、那覇市報酬及び費用弁償等に関する条例(1958年那覇市条例第4号)別表法律又は条例により委員会等の委員に委嘱された者及びこれに準ずるものとして特に市長が認める特別職の職員の部の報酬額とする。

4 委員の費用弁償は、那覇市報酬及び費用弁償等に関する条例第8条第2項第2号の額とする。

5 委員は、第10条第4項又は第9項の規定による報告があったときは、解嘱されるものとする。

6 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)
第13条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長を互選する会議は、議長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。

(守秘義務等)
第14条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も、同様とする。

2 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(措置等)
第15条 議会は、第10条第4項又は第9項の規定による報告を尊重し、必要な措置を講ずる議決等をするものとする。

2 審査対象議員は、第10条第9項の規定による報告において、政治倫理規準違反行為があったと指摘されたときは、これを尊重して、政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。

3 議長は、審査対象議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

4 議長は、前2項の規定による措置の内容を公表しなければならない。

(審査結果及び審査対象議員に対する措置の通知及び公表)
第16条 議長は、前条第1項の議決等がなされた後、速やかに審査要求書を提出した者及び審査対象議員に議決等の結果を送付するとともに、その概要を公表するものとする。

(起訴後の説明会の開催等)
第17条 議員は、次に掲げる罪により起訴された場合は、市民に対する説明会の開催を議長に求め、説明会に出席し、自ら釈明しなければならない。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に規定する贈収賄罪
(2) 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に規定する犯罪
(3) 前2号に定めるもののほか、議員の職務に関連する犯罪

2 前項の説明会が開催されないときは、市民は、議長に説明会の開催を請求することができる。

3 前項の規定による請求は、当該議員が起訴された日の翌日から起算して2月以内に行わなければならない。

4 議長は、第2項の規定による請求があったときは、説明会を開催しなければならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、説明をしなければならない。

5 市民は、説明会において、当該議員が行った説明に関し当該議員に質問することができる。

(有罪確定に伴う辞職等)
第 18 条 議員は、前条第 1 項各号に掲げる罪について有罪が確定したときは、公職選挙法第 11 条第 1 項及び地方自治法第 127 条第 1 項の規定により失職する場合を除き、市民全体の代表者としての品位及び名誉を守り、並びに市政に対する市民の信頼を回復するため、辞職するものとする。

2 議会は、前項の規定による辞職手続をとらない議員に対し、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、辞職を勧告するものとする。

(議員報酬の支給停止)
第19条 議員が、第17条第1項各号に掲げる罪の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分を受けたときは、別に定める条例により、議員報酬の支給を停止する。

(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

付 則
この条例は、公布の日から施行する。

那覇市議会議員政治倫理条例 
(議員報酬の支給停止)
第19条
議員が、第17条第1項各号に掲げる罪の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分を受けたときは、別に定める条例により、議員報酬の支給を停止する。

ここで、反対した理由は第19条です。なぜ19条が問題かを説明します。

無罪の推定

■ 無罪の推定
「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。
「無罪の推定」は、世界人権宣言や国際人権規約に定められている刑事裁判の原則であり、憲法によっても保障されています。

■ 疑わしきは被告人の利益に
すべての被告人は無罪と推定されることから、刑事裁判では、検察官が被告人の犯罪を証明しなければ、有罪とすることができません。被告人のほうで、自らの無実を証明できなくてもよいのです。ひとつひとつの事実についても、証拠によってあったともなかったとも確信できないときは、被告人に有利な方向で決定しなければなりません。これを「疑わしきは被告人の利益に」といいます。

■ 無罪の証明は難しい
疑いを向けられた市民がみずからの無実を証明することは、とても困難です。
検察や警察は、その組織・人員と、捜索・差押え・取調べなどの強制力をもちいて証拠を集めることができます。これに対し、被告人は自分に有利な証拠を集めるための強制力も組織も持っていません。ここに大きな力の差があります。にもかかわらず、被告人がみずからの無実を証明できない場合は有罪としてしまったら、多くの無実の市民が有罪とされてしまうおそれがあります。

無罪の推定があるのか

刑事裁判で有罪となれば、罰金刑、懲役刑、死刑などの刑罰が与えられ、市民の財産、自由、そして場合によっては生命までをも奪うことがあります。
それだけに、被告人が有罪であるというはっきりとした証拠がなければ、このような結論を出してはなりません。
過去の歴史をみると、きちんとした証拠がないまま、「疑い」だけで市民の皆さまの財産、自由、生命が奪われることがありました。このように、人類が大きな犠牲を払った歴史から学んで、市民の権利、人間の尊厳を守るための知恵として、「無罪推定」、「疑わしきは被告人の利益に」などの原則が導かれたのです。

第19条が違反する?

那覇市議会議員政治倫理条例 
(議員報酬の支給停止)
第19条
議員が、第17条第1項各号に掲げる罪の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分を受けたときは、別に定める条例により、議員報酬の支給を停止する。

合憲か違憲かは最終的には最高裁判所しか判断ができません。条例は、当然ながら憲法や法律と齟齬する条例はつくれません。
この第19条は、逮捕されると議員報酬の停止が行われるということです。

推定無罪の考え方からすると「議員報酬の停止」は、おかしいのではないか。

議員の辞任に関しては、地方自治法に記載されています。辞職は許可が必要となります。また、失職についても決められています。

地方自治法【議員の辞職及び資格の決定】
地方自治法

第八節 議員の辞職及び資格の決定
第百二十六条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

第百二十七条 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。

② 前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

③ 第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。

第百二十八条 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

少し話はそれますが、議員は市民の代表であり、議会で市民の代表として選挙で選ばれたため議員の言論を封殺もすることは難しいですし、仕事を辞したり、停職乱発できないようになっています。
なので、議員というものは言論を守られているのです。国会議員であれば、憲法において議員の立場を守られています。

議員として思うこと

那覇市議会としてこれほど大きな問題を起こしたのであれば、早急に議員条例を作るということも理解はできます。
しかしながら、法律として確実に実行を伴おうと思うのならば、形骸化する条例ではなく実効性がある条例を作らなければならないと思いました。

私たち制定した議員は、年月が経つと全員いなくなります。そんな時に『無実の罪』で議員が逮捕されたとします。逮捕ですから、本条例の第19条が適用されるわけです。その議員に奥さまや子供がいた場合は、マスコミやSNSから社会的批判を受けながら、夫(議員)の議員報酬はなくなります。その奥様やこどもは精神的にも金銭的にも苦しくなり、かなり思いつめた行動を起こしかねないとも思われます。

その時にこの条例があったから、と言われ「国家賠償法」に基づき市役所や議会が訴えられる可能性もあるのです。

私は、議員信頼復活のためにとも思いますが、もっと検討しなければならないこともあったのではないかと思ったため反対としました。








大山たかおSNS


関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


TOP