政治

北朝鮮の衛星発射についての対応

この部分はサイトのトップです。HTML ページの例 この部分はページ本文です。

目次

はじめに

北朝鮮の朝鮮労働党中央軍事委員会の李炳哲副委員長は29日、「自衛力強化に関する立場」と題する声明を発表し、「軍事偵察衛星1号機」を6月に打ち上げると表明しました。 北朝鮮は29日、日本政府に対し、5月31日午前0時~6月11日午前0時の間に「人工衛星」を打ち上げると通告しています。事実上の弾道ミサイル発射に当たり、国連安全保障理事会の決議違反とされます。








大山たかおSNS


政府対策

<br /> 令和5年5月29日(月)内閣官房長官記者会見<br />
北朝鮮による「衛星」と称する弾道ミサイルを発射する旨の通報について

 本日、北朝鮮より、5月31日から6月11日の間に「衛星」と称する弾道ミサイルを発射することについて、通報があったと承知しています。本件について、総理には直ちに報告を行い、関係省庁間で協力し、情報収集・分析に万全を期し、国民に対して適切に情報提供を行うこと、米国や韓国等関係諸国と連携し、北朝鮮が発射を行わないよう、強く自制を求めること、不測の事態に備え、万全の態勢を採ることの3点について指示がありました。防衛省・自衛隊においては、これまでの一連の北朝鮮の動向を受け、既に弾道ミサイル等に対する破壊措置の準備に関する命令を発出し、沖縄県の地区へのPAC-3部隊の展開及びイージス艦の展開など、所要の準備を行っていたところであります。加えて、本日、政府においては、官邸危機管理センターに設置している「北朝鮮情勢に関する官邸対策室」において、関係省庁から情報を集約するとともに、関係省庁局長級会議を開催し、対応について協議を行いました。
これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は、我が国、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであります。その上で、北朝鮮が「衛星」と称する弾道ミサイルの発射を強行することは、我が国の安全保障に対する重大な挑発行為です。また、このような発射は、「衛星」と称したとしても、北朝鮮による弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も禁止している、関連する国連安保理決議に違反するものであります。我が国としては、米国、韓国等と緊密に連携しつつ、北朝鮮に対し、挑発行為の自制及び関連する国連安保理決議の遵守を求めてまいります。
また、防衛省・自衛隊においては、これまでの一連の北朝鮮の動向を受け、我が国領域内への落下に備え、本日、所要の態勢を採るべく、防衛大臣から破壊措置命令を発出しました。国民の生命、財産を守り抜くため、情報の収集・分析及び警戒監視に全力を挙げるとともに、今後、追加して公表すべき情報を入手した場合には、速やかに発表することとします。私(官房長官)からは以上です。
リンクはこちら(首相官邸

<br /> 弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令について<br />
本日、防衛大臣から部隊等に対して、弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令を発出しました。その概要は以下の通りです。
(※赤字は、内容の概略(私見)です)

1.令和5年5月29日(日本時間。以下同じ。)、北朝鮮から、「衛星」の発射のため、同月31日0時00分から6月11日0時00分までの間、黄海、東シナ海及びフィリピン東方の太平洋に、危険区域の設定についての通報がなされた。このことから、北朝鮮は近日中に「衛星」と称する弾道ミサイルを発射する可能性がある。
命令発出時までの概要

2.これを受け、自衛隊は、日米間で緊密な連携を図りつつ、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第82条の3第3項の規定により、緊急対処要領に従い、事態が急変し我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における人命及び財産に対する被害を防止するため、我が国領域に落下することが確認された弾道ミサイル等に対する破壊措置を実施する。
防衛大臣が自衛隊に対して弾道ミサイル破壊措置命令を発出

3.航空総隊司令官は、弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関し、所要の隷下部隊及び自衛艦隊司令官から差し出された部隊を指揮し、次に示すところにより、我が国領域に落下することが確認された弾道ミサイル等に対する破壊措置を実施せよ。
なお、当該破壊措置の実施に関し、航空総隊司令官の指揮を受ける部隊を「BMD統合任務部隊」と、航空総隊司令官を「BMD統合任務部隊指揮官」とそれぞれ呼称する。
弾道ミサイルの指揮官は(航空自衛隊の総隊司令官が行い、「BMD統合任務部隊指揮官」といいます。

(1)部隊の規模
スタンダード・ミサイルSM-3(以下「SM-3」という。)搭載護衛艦、ペトリオット・ミサイルPAC-3(以下「PAC-3」という。)が配備されている高射部隊(以下「PAC-3部隊」という。)、航空警戒管制部隊、移動通信部隊及びその他所要の部隊
BMD統合任務部隊の規模
〇海上自衛隊 SM-3搭載護衛艦
〇航空自衛隊 PAC-3高射部隊
〇航空自衛隊 航空警戒管制部隊(レーダーサイト)
〇航空自衛隊 移動通信部隊

(2)命令の期間
別命ない限り、本年6月11日をもって終結

(3)破壊措置の対象
北朝鮮から発射されたと考えられる弾道ミサイル等であって、我が国の弾道ミサイル防衛システムにより我が国領域に落下することが確認されたもの

(4)破壊方法
SM-3又はPAC-3を発射し我が国領域又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)の上空において破壊。

(5)行動の範囲
我が国領域並びに我が国周辺の公海及びその上空
ただし、SM-3搭載護衛艦及びPAC-3部隊については、上記の範囲のうち次の場所とする。
防衛力の分配

ア SM-3搭載護衛艦
東シナ海において、我が国領域を防護できる位置
海上自衛隊 護衛艦の展開位置

イ PAC-3部隊
陸上自衛隊那覇駐屯地及び与那国駐屯地並びに航空自衛隊宮古島分屯基地並びに地方公共団体との調整により決定される石垣島の地区
航空自衛隊PAC-3部隊の展開位置

4.陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官及び航空システム通信隊司令は、所要の部隊を航空総隊司令官に差し出し、弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関し、指揮を受けさせよ。
組織上、通常では指揮権を発生できないため「航空自衛隊 航空総隊司令官(BMD統合任務部隊指揮官)」の指揮を受けることができるように、「陸上自衛隊 陸上総隊司令官」「海上自衛隊 自衛艦隊司令」と「防衛大臣直轄部隊 航空システム通信隊司令」の防衛力を「弾道ミサイル破壊措置命令」のために差し出して「航空自衛隊 航空総隊司令官(BMD統合任務部隊指揮官)」の指揮を受けさせることができます。

5.陸上総隊司令官、佐世保地方総監及び航空総隊司令官は、関係する地方公共団体その他の関係機関と所要の調整を行う際、沖縄防衛局長と協力し、統合幕僚監部が設置した統合連絡調整所の調整の下で実施するものとする。
なお、部隊の機動展開及び展開については、上記調整を経た地域から順次実施するものとする。
展開地が沖縄県内の島しょ部などもあることから「沖縄防衛局」と調整をしながら行うこととなっています。4

6. 陸上総隊司令官、中央管制気象隊長、警務隊長、陸上自衛隊中央会計隊長、陸上自衛隊中央輸送隊長、陸上自衛隊中央業務支援隊長、陸上自衛隊補給統制本部長  自衛艦隊司令官、各地方総監、システム通信隊群司令、海上自衛隊警務隊司令、海上自衛隊補給本部長  航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空開発実験集団司令官、航空システム通信隊司令、航空警務隊司令、航空中央業務隊司令、航空自衛隊補給本部長  自衛隊情報保全隊司令及び自衛隊サイバー防衛隊司令 は、この命令の実施に関し、所要の支援を実施せよ。
「航空自衛隊 航空総隊司令官(BMD統合任務部隊指揮官)」の指揮は受けさせないが、(緑:陸上自衛隊、水色:海上自衛隊、紺:航空自衛隊、紫:大臣直轄・共同部隊)部隊が支援を行うことを示しています。

7.陸上総隊司令官は、次項の実施に関し、各方面総監をそれぞれ指揮せよ。

8.陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官、各地方総監、教育航空集団司令官及び航空総隊司令官は、弾道ミサイル等が発射され我が国の領域又は我が国周辺の公海においてその落下が予期された場合には、直ちに、弾道ミサイル等が落下したと推定される地域において落下の状況を確認するための情報収集を実施せよ

9・この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。
以上

自衛隊の行動命令(防衛省HP

防衛省のBMD行動

<br /> 防衛白書より<br />
わが国に武力攻撃として弾道ミサイルなどが飛来する場合には、武力攻撃事態における防衛出動により対処する一方、武力攻撃事態が認定されていないときには、弾道ミサイルなどに対する破壊措置により対処することとなる。

弾道ミサイルなどへの対処にあたっては、航空総隊司令官を指揮官とする「BMD統合任務部隊」を組織し、JADGEなどを通じた一元的な指揮のもと、効果的に対処する。

なお、弾道ミサイルなどによる武力攻撃事態から住民の生命及び身体を保護するため必要な機能を備えた避難施設の整備は、被害を防止するための措置であるとともに、弾道ミサイル攻撃などに対する抑止にもつながる観点も踏まえ、防衛省として、内閣官房を中心として行われている検討に引き続き積極的に参画することとしている。

防衛白書(ここをクリック


防衛省 イージス護衛艦「あたご」からのSM-3ブロックⅠB発射試験(平成30年9月12日(日本時間)於:ハワイ・カウアイ島沖)


防衛省 航空自衛隊 広報用映像最新版 「UNIT-4 高射」

今回の発射経路


海上保安庁水路通報(ここをクリック

今回、注意報が出ている場所が〇で囲んだ場所です。
北朝鮮のロケットの一部がこの部分に落ちることがあれば、衛星にならなかったとしても、ある一定程度の科学技術を持っており弾道ミサイルを発射することができるのではないかと推察できます。

発射した場合、沖縄県を含むあらゆる場所に海上・陸上を問わず影響がなければと思いますが、軍事力が立件されると外交などに影響が出るのではないかと思われます。

また、発射した場合「撃ち落とせ」という皆様の声を聴くこともありますが、地上・海上に影響がなければ撃ち落とすことは必要はないと思います。まずは、目標が本国でないのに撃ち落とすことができるのかどうか

BMDミサイルの発射は、ミサイルの能力が暴露される可能性もあり、情報保全のためむやみに打つことが控えるべきだと思います。

しかしながら、台風の影響などにより発射が遅れる可能性もあり緊迫した時間が隊員にかかる可能性も高いと思います。








大山たかおSNS


関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


TOP