請願・陳情とは
地方議会に自分たちの意見書を述べたい!!というものがあります。それらの法的根拠をご紹介します。
日本国憲法における取扱い
国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。
衆議院、参議院は、請願についてそれぞれ別個に受け付け、互いに干預しないと規定されています。
[su_box title=”日本国憲法 第十六条” box_color=”#3ca7ec” title_color=”#131417″]何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。[/su_box]
地方自治法における取扱い
その中でも日本国憲法以外の法律を見てみます。それらの法律は「地方自治法」となります。意見書などを地方議会(都道府県議会・市区町村議会)などをつうじ、採択などを通じて国会又は関係行政庁を送るなります。
といったことろで、「地方自治法」によって、地方議会に一般の方々の意見書が開かれるとおもいます。
[su_box title=”地方自治法 第九十九条” box_color=”#3ca7ec” title_color=”#131417″]普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。[/su_box]
請願と陳情とは
上記の「日本国憲法第16条」と「地方自治法第99条」に記載されれているように、一般住民の方が地方議会に対して
「議会で相談をしてくだい。もし、議会で意見が通るのであれば、国会等に意見書を通してください。」
という文書を出すことが出来ています。その文書を地方議会に提出際に「請願」と「陳情」という名称があります。
請願(せいがん)文書
この文書が「請願文書」です。どこの部分に特殊な部分があるかと言いますと「紹介議員」が請願者の下の部分にあるために、ここの部分に紹介議員(那覇市議会に出すのであれば、那覇市議会議員)を記入させなければなりません。
陳情(ちんじょう)文書
こちらが、平ぺったくいうと「陳情文書」です。中身は「請願文書」でとは異なり「紹介議員」が記述しているかどうかと言うとこもあります。実際のところ「紹介議員」入なければ、ほぼ変わることはございません。
まとめ
私たちの市民の意見を国会等にほどけて欲しい!
と、地方議会に「請願」と「陳情」を挙げるのが、自らの個人(団体)の意見書などを挙げることに繋がります。
是非とも、皆さんも「自分たちの意見」を通すために、「請願」・「陳情」を使って投資しては如何でしょうか?












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