政治

共産党・立憲・ニライ3会派提案「米軍那覇港湾施設(那覇軍港)からのオスプレイの飛行に関する意見書」に反対

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目次

はじめに

2022年11月議会最終日に「米軍那覇港湾施設(那覇軍港)からのオスプレイの飛行に関する意見書」が提出されました。私は「反対」を行いましたが、今回の意見書は「賛成多数」ということで「可決」されました。なぜ反対したのか?意見書は「提案理由の説明」「議案に対する質疑」「討論(反対討論・賛成討論)」「採決」という形で進んでいきます。その中で、「質疑」及び「討論」を両方行った議員は私だけであり、思うがままに発言させてもらいました。「反対」の理由や思うところを踏まえて書いていきたいと思います。

意見書が提出された経緯

意見書が提出された理由が共産党議員から説明されています。動画の冒頭部です。

次の一枚目の画像が、提案理由の説明

二枚目の画像が、意見書の文書となっています。

そこでは、ここから2つの事実について確認をします。一つ目は「オスプレイの飛行の件」もう一つは「5.15メモ」についてです。

オスプレイの飛行


沖縄・那覇軍港に陸揚げされていた米軍オスプレイ 2機が相次いで離陸【動画あり】 沖縄タイムス

9日午後1時すぎ、
沖縄県の米軍那覇港湾施設(那覇軍港)に陸揚げされていた米海兵隊のMV22オスプレイ3機のうち2機が、相次いで離陸した。6日に貨物船から陸揚げされ、軍港内での整備が続いていた。

1機目は雨が強まる中、午後1時5分ごろ離陸。海側に向かって飛行した。もう1機は同1時12分ごろ、同じく海側に向けて離陸した。

残り1機はエンジンを止めて駐機している。

在沖米海兵隊は軍港に陸揚げされたオスプレイについて「普天間飛行場に移動する」としていた。

県や那覇市は那覇軍港での航空機の離着陸に反対し、飛行させないよう求めており反発が予想される。

結果的に記事中に残っていた1機も離陸していきました。

5.15メモ

5.15メモとは
昭和47年5月15日、日米合同委員会が開催され、日米両国は沖縄県における米軍基地の使用について合意した。5月15日に行われたことから、この合意は一般に5.15メモと呼ばれている。
なお、この合意は、日米地位協定第2条に基づくものである。


≪日米地位協定第2条第1項≫
合衆国は、日米安全保障条約第6条の規定に基づき日本国内の施設及び区域の使用を許される。個
々の施設及び区域に関する協定は、第25条に定める合同委員会を通じて日米両政府が協定を締結しな
ければならない。

日米合同委員会の合意議事録は秘密事項とされ、公にされなかったが、施設名・面積等の一部事項については、昭和47年6月15日に防衛施設庁告示として公表された。また、昭和53年に県内22施設、本土在6施設について使用条件等が公表された。

しかし、これまでの公表では、合意がどのような内容を含んでいるのか、その使用の全容を知ることは不可能であり、また、全施設について使用条件が公表されていないことから、基地使用の実態を把握することは困難であった。

また、基地の運用は、県民生活、特に基地周辺における地域住民の生活に大きく係わる問題であり、基地使用の実態を把握し、県民生活の安全を確保するためには5.15メモの公表が必要であることから、沖縄県は、これまでその全部の公表を日米両政府に要請してきたところである。

その結果、平成9年3月25日、5.15メモの全文が公表された。


那覇港湾施設5.15メモ

別添63
件名 那覇港湾施設
1.~省略~
2.参照文書の第2条第1項(a)の規定に従い、合衆国政府が次に示され、別添に示される施設・区域の使用を許与されることに合意する。
a.施設名:那覇港湾施設
b.施設番号:FAC 6064
c.所在地:沖縄県那覇市
d.使用主目的:港湾施設及び貯油所
e.区域の範囲:~省略~
f.使用期間:定めず
g.備考:~省略~
^
~以下、省略~

よ、いうことで「5.15メモ」とは、「その施設をどのように使うか」ということを示す文書であり那覇軍港は「港湾施設及び貯油所」と書かれています。

質疑

私が、この意見書が提出された「質疑」の(冒頭の動画の続き)動画です。
那覇市議会では、3回までしか質疑をする権利がありません。

1回目の質疑(大山)
→1回目の答弁(共産党)

2回目の質疑(大山)
→2回目の答弁(共産党)

3回目の質疑(大山)
→3回目の答弁(共産党)

概略については、以下の内容ですのでご確認して動画を見ていただきたいと思います。

https://i0.wp.com/ohyama.site/wp-content/uploads/2022/03/ファビコン-e1651769040123.gif?fit=300%2C300&ssl=1

1回目の質疑
Q1 5.15メモの説明と那覇軍港の使用が、なぜ5.15違反なのか
Q2 オスプレイは危険な航空機という認識か、他の航空機であれば良かったのか

https://ohyama.site/wp-content/themes/solaris_tcd088/img/common/no_avatar.png

5.15メモは運用方法を定めたもの、他の航空機でも認められない

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2回目の質疑
私の過去の一般質問でも、オスプレイの航空機自体は危険なものであるとは言えず、厳しい訓練状況で墜落したことが検証されており、訓練環境や気象状況で結果的に墜落したことが多くあるため個人的には危険な航空機ではないと考えている。5.15メモの適用についてであるが、このオスプレイについては、飛行してきたのか、それとも離陸していったのか、どのような状況でこの軍港にいたのか。

https://ohyama.site/wp-content/themes/solaris_tcd088/img/common/no_avatar.png

船で運ばれて陸揚げされています。

https://i0.wp.com/ohyama.site/wp-content/uploads/2022/03/ファビコン-e1651769040123.gif?fit=300%2C300&ssl=1

3回目の質疑
5.15メモであれば、主目的は「港湾施設」の利用と書かれている。このオスプレイは、船舶によって沖縄県に持ってこられ、そこから離陸していく。このオスプレイは貨物であったと解釈できる。この飛行は航空機以外の車が船舶によって運ばれ、軍港から自走し他の基地やキャンプに走っていくことと変わらないと考えます。また、飛行要領については民間機も交信する那覇管制塔と安全間隔を設定し許可を得て、市街地上空を低空などで飛行するなどの脅威を与えることなく洋上部を主体に飛行したと伺っています。これは、5.15メモに適合しますし、安全に配慮したものであると思います。どのように思うのか

https://ohyama.site/wp-content/themes/solaris_tcd088/img/common/no_avatar.png

5.15メモには適合しない。

反対討論

私は以下の点から反対討論を行いました

    反対討論のポイント

  • 船舶貨物が自走(飛行)し、それぞれの目的地に移動することは、船舶移動であり「5.15メモ」の違反にはならない
  • 船舶貨物としての移動ではなく、飛行して他目的地へ移動すると飛行時間()を使い、航空機運用の飛行可能時間を減らすことは日本防衛に大きな影響が出る
  • H22年10月 CH46が 那覇軍港ー普天間間を飛行していることに大きな抗議がなかった
  • R1年10月 UH-1 那覇軍港ー普天間間を飛行していることに大きな抗議がなかった
(注)航空機(ヘリ・オスプレイ含む)は、飛行時間(何時間飛行したか)によって、航空機自体の使用期限を迎えます。
つまり、飛行すればするほど航空機の廃棄まで近くなったり、機種によって時間は違いますが、車検のような大きな点検整備を行う時間があるため、できるだけ飛行時間を確保することが防衛上大きな意味があります。

まとめ

私は反対に回りましたが、結果的に「賛成多数」で「可決」されました。

私の想いが他の方に中々伝わらずに残念でした。

沖縄の防衛は日本の防衛になります。様々な日本を取り囲む国際情勢の変化の中で、どうやって日本国と日本国民を守るのかということは具体的に考えていかないといけないと思います。

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コメント

    • 中澤英作
    • 2023.01.10 2:06pm

    勇気有る質疑等、有難うございます。
    私も、オスプレイと他の器材(ヘリや車両等)との違いが明確に説明できないのに、ただオスプレイと言うだけで反対し、また5.15メモのどの項目になぜ抵触しているのかを説明しないまま、ただ感情的に反対しているのは、法治国家ではなく情治国家でしかないと思わざるを得ないと考えていました。
    これからも頑張って下さい。

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