自衛隊

綱領ー1 航空自衛隊の使命

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目次

航空自衛隊の使命

<br /> 航空自衛隊の使命<br />
航空自衛隊の使命は、その精強な存在により、我が国に対する侵略を未然に抑止するとともに、直接及び間接侵略に際して断固これを破砕し、もって我が国の平和と独立を守り、その安全を保障するにある。

このため航空自衛隊は、百時防衛行動をもって基準とし、透徹した使命観のもと、厳正な規律、強固な団結及び旺盛な指揮を維持し、常に訓練を精到にし、事に臨んでは、不とう不屈あらゆる困難を克服し、その使命を完遂しなければならない。

綱領ー1 航空自衛隊の使命 解説

航空自衛隊の使命を明確にするるとともに、透徹した使命観のもとに、その使命を完遂すべきことを強調させられたものである。

ここにいう「航空自衛隊の使命」とは、自衛隊法を根拠として航空自衛隊の任務を述べられたものであって、航空自衛隊の存在の意義ともいうべきものがある。

なお、自衛隊法には直接及び間接の侵略から我が国を防衛するとあるが、特に侵略を未然に抑止すべきことを使命の中にうたわれているのは、我が国を侵略することの不利を悟らしめ、侵略の企図を挫折させることが防衛の目的を達成するための最良の方策であるからである。

本項の後半は、精強な存在により使命を完遂するため航空自衛隊が平素の業務、教育訓練を通じ、すべて「防衛行動」をもって基準とすべきこと、及び航空自衛隊が具備すべき形じ上的要素のうち必ずの基本的なものを示されたものである。

航空自衛隊の使命

<br /> 自衛隊法(平成27年度3月29日 改定)<br />
自衛隊法 第三条(自衛隊の任務)

第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。

2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、
次に掲げる活動であって、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。

我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動

二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動

3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。

<br /> 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律<br />
第2条 (定義)
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。

主たる任務の拡充

自衛隊法第三条第1項から「直接侵略及び間接侵略に対し」という文言が削除されたのは、新たに「存立危機事態」という概念が取り入れられた為である。この「存立危機事態」については、関連法である「事態対処法」が改正され、以下の様に定義された。

自衛隊の使命

自衛隊の使命については、戦争を起こさないことが何よりも大事であります。

これは全国民が同じ考え方を持っていると思いますが、方法として大きく2種類の考え方があると思います。

  • 防衛力自体を廃棄して、敵攻撃を避ける
  • 防衛力を強化して、攻めて来れないようにする

実際のところ、ロシア対ウクライナのように戦争が起きてしまえば、防衛拠点や軍事拠点だけでなく一般住宅も攻撃の対象になりました。

軍事施設が攻撃を受けることはもちろんですが、軍事施設以外も攻撃を受けています
そうすれば、防衛力を強化して侵犯されない環境を作るべきではないでしょうか。

そのあたりを的確にとらえ、どうすれば戦争を起こさずに日本国としてやっていけるかを見極める必要があると思います。







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