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航空自衛隊の主たる任務
綱領-2 航空自衛隊の主たる任務
また、航空自衛隊は商況に即応して、侵攻する敵陸塊戦力の撃破等に任ずる。
綱領-2 航空自衛隊の主たる任務 解説
行動時における航空自衛隊の基本的任務を明確にされたものである。
自衛隊法には「航空自衛隊は主として空において行動するとを任務とする」とあるが、本項においては、防衛作戦にあたって、航空自衛隊は侵攻する敵航空戦力を撃破し、もって防衛作戦全局における勝利の道を開くべきことを明示し、航空自衛隊の任務を具体的に述べられてものである。
航空自衛隊の主敵は、もちろん敵航空戦力である。
しかし、敵航空戦力の撃破のみが航空自衛隊の任務のすべてではなく、防衛作戦全局の状況により、必要に応じ敵陸塊戦力の撃破・阻止を行う場合があることを示されたものである。
航空自衛隊の主たる任務
自衛隊法 第三条(自衛隊の任務)
自衛隊法 第三条(自衛隊の任務)
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
航空自衛隊の任務をあたらめて認識する
航空自衛隊が、敵航空戦力を撃破することは当たり前である。
しかし、弾道ミサイル対処では「海上自衛隊のイージス艦」「航空自衛隊のPAC-3及び警戒管制団」の複合体、海上敵航空戦力では「海上自衛隊「いずも」」と「F-35B」などの対応するべき事項が、敵航空戦力の技術向上に従って陸海空の垣根がなくなってきおり、複合体で対応しなければならなくなっておりますが、本家本元は「陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。」ということがでした。
自衛隊として自らの任務を示すことは、民間でゆうと「社訓」や「社是」を示すものと同様で必要なものであると感じました。
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