自衛隊

指揮官の権限・責任

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指揮官の権限・責任

<br /> 指揮官の権限・責任<br />
指揮権は、任務を遂行するために指揮官に与えられた固有の権限である。

指揮官は、厳正にこれを行使し、その職責を完遂しなければならない。

このため指揮官は、任務を最も積極的、かつ、効果的に遂行するとともに、常に部下を訓練し、装備、施設等を良好に管理し、かつ、部下の安全と福祉を図り、もって精強な部隊を育成することが必要である。


※指揮権(しきけん)・・・[名]その組織で、部下を指揮する権限。
※精強(せいきょう)・・・[名・形動]とびぬけて強いこと。また、そのさま。「精強を誇る」「精強な部隊」

指揮官の権限・責任の解説

 本項は、指揮権について明らかにするとともに、指揮官がその責任を果たすための基本的程度を明示されたものである。

「指揮権は、指揮官に与えられた固有の権限」とあるが、指揮権は、指揮官の職に伴って指揮官だけに与えられ、部下に対して合法的に行使される権限である。

航空自衛隊においては構成単位を基準に職務が定められ、職務の設定に当たってはまず責任を割当て、次いでこれに見合った権限を付与することによって組織が整えられる。したがって、権限がまずあって責任がこれに付随して発生するものではない。

権限は責任を果たす手段であり、手段としての権限は委任できるが責任は免れることはできない

指揮官は、部隊としての行為の結果一切について責任を有するものである。

指揮官は、指揮官が唯一の責任者であるからこそ、部下は安じてその指揮に服し任務に専心し、幕僚は自己をむなしくして指揮官を補佐し、指揮官は自己の意図に基づいて指揮できるのであり、ここに指揮権の尊厳性がある。

※幕僚(ばくりょう)・・・軍隊で、指揮官に直属して参謀事務に従事する者。

自衛官の指揮官とは

自衛官の指揮権

自衛官の指揮権は「指揮官に付いてくる権限」です。

それぞれの指揮官(隊長・司令)は、部下の配置(100名の指揮官、500名の指揮官、1000名の指揮官)と階級などで分かれています。

それぞれの指揮官は、役職や階級が変われば職責がかわります。

指揮官の職責(錬成訓練・施設の維持等)を果たすために「指揮権」が発生しています。

ところが、指揮官は「職責」を果たすためならば「指揮権」は必ず行使する必要はありません

部隊が「職責」を果たすために部下が自動的に訓練等をしていれば、「指揮権」を発生させる必要なありません。

必要最小限で指揮官が「指揮権」を行使すればよいのです。

自衛隊や民間でも指揮官(=社長や役職)になったら、「指揮権」や「職権」を一番にかざすことによって、組織として部下が「過ごしやすい」「精強化しにくい」「成果が出ない」となる確率もあることを認識してい頂けると幸いです。

指揮権の責任者

「指揮官」は「職責」をたすために「指揮権」を果たしても、果たさなくても「責任者」としての責務があります

どのように「部隊を動かすか」、「部下に命令を出すか」がありますが、「部隊の責任者」として全責任を指揮官は負わなければなりません。

部隊指揮官が自己部隊の安全と福祉等を図って、環境の良くしていく事が、精強(とびぬけて強いこと)な訓練を行い能力の躍進を図ることが指揮官の責任です。











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