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講演会in宮古島・第2回〜みんなが知らない自衛隊
前回からの続きで、宮古島の講演会の内容を引き続き書いていきます。
コメント欄かホームページの問い合わせから「こんなことがわからない」「これが知りたい」等あれば、私も勉強しながらブログを書いていきますのでよろしくお願いします。
さて、今回は自衛隊の配備状況です。
どのような部隊があり、どのような装備品があるのか確認してもらいたいと思います。
全国各地に広がる自衛隊、是非ともご近所の部隊を検索してもらってご確認をよろしくお願いします。
自衛隊の組織
陸上自衛隊
写真は「陸上自衛隊第302保安警務中隊」という部隊で「国賓」などが来日された時に、「儀仗」というものを行います。
「儀仗」とはそもそも来賓の方に敬意を表すとともに「護衛・警備」をするという意味もあるそうです。
栄誉礼とは
栄誉礼とは、一般に軍隊が元首や高官を迎えるときに行う儀式です。
栄誉礼を受ける資格を持った受礼者が栄誉礼を行うべき場所に到着した時と、これを離去する時に、儀仗隊等により受礼者に対して捧げ銃の敬礼を行います。
その敬礼の間、音楽隊が「栄誉礼冠譜」及び「祖国」を吹奏します。
自衛隊組織図
これが、自衛隊の組織図です。これだけで実は話すことが盛りだくさんなんですが、今回はおいといてまた次の機会に話します。
防衛省HP(http://www.mod.go.jp/j/profile/mod_sdf/index.html)
陸上自衛隊
陸上自衛隊は大きくいうと「陸上総隊」が2018年に新設されました。日本各地を「5つの方面+1」で構成しています。
陸上自衛隊の組織
- 北部方面隊
- 東北方面隊
- 中部方面隊
- 西部方面隊
- 総隊司令部直轄部隊
沖縄については熊本に司令部を置く西部方面隊の管轄内で、那覇に第15旅団という部隊があります。
基本的にはこの15旅団が沖縄エリアを防衛する正面部隊になります。
これは陸上自衛隊の仕事の一部です。
それぞれの仕事をひとつのプロフェッショナルとして極めています。
充足率は定員150,777名 138,060名の91.6%となっています
海上自衛隊
地方隊別(地域別)
- 横須賀地方隊
- 呉地方隊
- 佐世保地方隊
- 舞鶴地方隊
- 大湊地方隊
海上自衛隊は、各地方総監と行ってそれぞれの担当海域は決まっております。沖縄については「佐世保地方隊」の管轄です。
しかしながら、那覇空港には第5航空群という潜水艦を探す飛行機である「P-3C」という装備品があります。
第5空群についてはこの「佐世保地方総監部」の所属ではなく、航空機をあつかいますので「航空集団」隷下の部隊です。
沖縄県内にあるうるま市のホワイトビーチにあります「沖縄基地隊」というところは、この「佐世保地方隊」の管轄基地です。
思ったより航空関係の職業が多いですね。
充足率は定員45,356名 42,850名の94.5%となっています
航空自衛隊
担当別
- 北部航空方面隊
- 中部航空方面隊
- 西部航空方面隊
- 南西航空方面隊
航空自衛隊は、北部、中部、西部そして南西航空方面隊があります。
南西航空方面隊については「南西航空混成団」という組織でありましたが、2017年7月に「南西航空方面隊」に格上げされました
沖縄については、那覇にある南西航空方面隊が管轄しております。
やはり航空関係の特技が多いですが、「施設」は、滑走路が爆破された時に、ユンボやブルドーザーなどを使って早期に復旧するために必要な部隊です。
充足率は定員46,923名中 42,828名の91.3%となっています
在日米軍
在日米軍の配置図です。全国様々なところに米軍基地があります。
令和3年度 防衛白書(http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2021/pdf/R03030204.pdf)
米軍専用施設
これが米軍専用施設の面積です。70%を超える面積が沖縄県にあることがわかります。
日本の中には自衛隊と共同で使用している施設もあり、そのため共有施設も含めると約20%以下まで下がりますが、県の面積の約8%は他の都道府県に比べて比率は高いことがわかります。
米軍基地は日本の20%未満しかないという表現が正しい表現です
日米地位協定条文 | 条 文 | 概 略 |
第2条1-(a) | 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の 施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条 に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」 には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。 | 米軍専有施設(米軍だけが使っているもの)横田飛行場、相模総合補給厰など |
第2条1-4(a) | 合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないときは、日本国政府 は、臨時にそのような施設及び区域をみずから使用し、又は日本国民に使用させる ことができる。ただし、この使用が、合衆国軍隊による当該施設及び区域の正規の 使用の目的にとつて有害でないことが合同委員会を通じて両政府間に合意された場 合に限る。 | 日米共同使用施設(a)(日米地位協定2-4-(a)に基づいて日米で共同使用している施設)三沢飛行場、岩国飛行場など |
第2条1-4(b) | 合衆国軍隊が一定の期間を限つて使用すべき施設及び区域に関しては、合 同委員会は、当該施設及び区域に関する協定中に、適用があるこの協定の規定の範 囲を明記しなければならない。 | 日米共同使用施設(b)(日米地位協定2-4-(b)に基づいて米軍が一時的に利用可能な自衛隊施設)東千歳駐屯地、小松飛行場など49施設 |
なぜこのようなに違いがあるかというと「日米地位協定」によるものです。
日米地位協定(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/index.html)
大山たかおSNS
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